SURPASS LOG

マンション購入ナビ

賢いマンションの選び方



第30回 登記の基礎知識

こんにちは。穴吹工務店の阪井です。
今週末から、いよいよGW突入!中には、9連休という方もいらっしゃるかもしれませんね。
気候の良いこの季節。色々計画も立てられているのではないでしょうか。


さて、今回は“登記”についてご案内したいと思います。
言葉はよく耳にするけれど、具体的にはよく分からないという方も多いのではないでしょうか?
言葉だけで、少し難しいような気がするという方もいらっしゃるかもしれません。
契約される時にも出てきますので、購入前にどういうものか知っておきましょう。


「登記」とは?
マンションを契約して、お金を払って鍵を受け取っただけでは、公に「所有者」と認められたわけではありません。
他の第三者に対して「私のマンションです!」と主張するためには、「登記」を行う必要があります。

登記を行うとは、正確には「登記簿に記載する」という意味です。
登記簿には、不動産の所在地や面積、所有者の情報などが記載され、所轄の法務局の出張所に保管・一般公開されます。


登記の種類は?
新築マンションの場合、以下の登記を建物の引渡しと同時に行います。

①土地所有権移転登記
土地の所有権を、売主(穴吹工務店)から買主に移すための登記です。

②建物表示登記・建物所有権保存登記
「建物表示登記」は「新しく建物ができました」という手続きで、「建物所有権保存登記」はその建物の所有者第1号として所有権を保存するための手続きです。

③抵当権設定登記(ローン借入れ時)
住宅ローンを借りたときには、万一返済が滞ったときのためにその住まいを担保とするのが一般的です。
その場合、「抵当権」をその金融機関の権利として設定します。


「登記」の手続き方法は?
購入された方が、ご自身で登記を行うことはまずなく、司法書士に委任して代行してもらうのが一般的です。
登記の際には「登録免許税」ならびに司法書士への代行費用をご負担いただくことになります(登記費用等預り金に含まれます)。

手続きにあたっては、本人を証明する書類(印鑑証明・住民票)と、委任状をご提出いただくようになります。
なお共有名義にするときは、持分の計算など、夫婦や親子の間できちんと決めておく必要があります。



簡単にご案内しましたが、お分かりになりましたか?
登記に限らず、分からない言葉や不思議に思うことがあれば、その都度担当営業に確認してくださいね。


« 第29回 情報収集のポイント