第33回 マンション管理の基礎知識
こんにちは。穴吹工務店の阪井です。
春からのバタバタが一段落して、少し落ち着いてくる時期になりましたね。
気が抜けて、体調を崩しやすい時期でもありますので、お気をつけくださいね。
さて、今回はマンションの基本的な管理の仕組みについて、ご案内したいと思います。
皆さんもご存知の通り、マンションは専有部分と共用部分とに分けられます。
専有部分とは、それぞれの所有者が単独で使用(生活する)・収益(賃貸に出す)・処分(譲渡・売却する)を行うことができる部分であり、土地や建物・各種設備など、所有者全員が共同で管理を行っていくのが、共用部分です。
ですので、マンション管理はマンションの所有者全員の合理的な意思決定により運営していくことが、重要になってきます。
実際の管理業務は管理会社に任せるケースがほとんどですが、マンション管理の主体はあくまで住む人である、ということを認識しておいてください。
管理組合
管理に関する基本的な事項の決定や管理費等の運用は、所有者全員で構成する「管理組合」によって行われます。
マンションの所有者(区分所有者)は、法律(建物の区分所有等に関する法律)の定めにより、管理組合への加入が義務付けられています。
管理組合は、マンションの所有者の意見が十分に反映されるよう、また長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要になってきます。
理事会
マンションの維持管理を円滑に行うために、マンションの所有者の中から、何人かの役員を選んで「理事会」を構成し、日常の共用部分の管理に関する事項等(重大な事項は除く)を決議していきます。
役員には、理事長、副理事長、理事、監事等があります。
任期は1~2年で、所有者の持ち回りで選任されるのが一般的です。
注 これらはマンションの規模や形態によって異なります。
通常、役職や役員数、理事の任期等についてはそれぞれのマンションに合わせて作成された「管理規約」で定められています。
総会
管理組合における収支予算案や事業計画などの重大な案件は、組合員全員が参加する「総会」の場で決定されます。
「総会」には、毎年定期に開催される通常総会と、臨時に開催される臨時総会があります。
このような管理の仕組みは、もちろん戸建にお住まいであれば無縁のものですので、なかなか分かりづらい部分があるかもしれません。
過去の『SURPASS STYLE』では、管理会社の担当者がマンション管理についてご案内しておりますので、併せて参考になさってください。



